大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和54年(う)2303号 判決

被告人 山田公男

〔抄 録〕

また、所論中には、原判決において累犯前科として示された罪は、当時被告人が控訴したからこの判決書は調書判決とすることはできないのに、調書判決として処理された旨非難する部分があるが、被告人に関する前科調書によると、右事件において被告人の控訴は取り下げられて判決が確定したことが窺われるところ、刑訴規則二一九条一項に定める「上訴の申立がない場合」とあるのは、上訴の申立期間経過後訴訟記録送付前に上訴の取り下げにより確定した場合を含むものと解するのが相当であるから、この点に関し何らの非違は存せず、右主張部分も採用の限りでない。

(西村 簑原 千葉)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!